九一そば、実は登録商標だった
蕎麦の打ち方で、蕎麦粉とつなぎの割合によって二八、九一、十割とありますが、なかでも「九一そば」というのはある蕎麦屋の登録商標なのだそうです。
そば粉とつなぎの配合の割合で、二八(そば粉80%)や十割(つなぎ無し)というのがあります。
最近、僕のお気に入りのお蕎麦屋さんでは二八をやめて九一(くいち:そば粉90%)を始めました。また、うちの近所のお蕎麦屋さんでは、昔からすべて九一で打っているところもあります。
で、その九一なのですが、どうやら登録商標なのだそうです。
正確には「九一そば」で登録しているようです。長野の信州善光寺表参道にある今むらそば本店です。
▼今むらそば本店
▼九一そばとは?
九一(クイチ)そばは当店三代目店主今村勝敏(故人)が代々伝わるそばの味と製法をもとに当店の商品名として命名し昭和47年三種の登録商標を得ることができました。 現在では屋号の「今むらそば本店」より「九一そば」の方が通りの良い場合もあります
なるほど、すっかりお店の名前代りにまでなっているのですね。検索することを「ググる」と言う人がいるのと同じですね。
そういえば「ググる」が一般化してしまうと商標として無効になってしまう懸念がありましたが、「九一そば」もやはり似たような状態なんじゃないのかなぁ?
投稿者 ジェット☆ダイスケ : 2008年11月 2日 23:06
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